プロが教える! 電子申請導入のポイント

第26回
労働者数50人以上の会社(事業場単位)が行わなければならない手続きに対応できていますか?

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公開日:2022年8月22日

ここがポイント!

  • 従業員を50人以上雇うと提出の義務が発生する手続きがある
  • 提出を怠ると50万円以下の罰金が科される
  • Charlotteでは、「ストレスチェックと健康診断の報告」が2022年9月にリリース予定

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

会社(事業場単位)の従業員数が50人以上となった場合、行わなければならない届出をご存じでしょうか。

今回は従業員数が50人を超えた場合に行わなければならない届出についてお伝えします。

1. 50人以上の定義は?

ここで「労働者数」にカウントされるのは「常時使用する労働者」です。

「常時使用する労働者」とは、パートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者が該当します。
正社員だけでなく、パートタイマーの方達も含めて人数をカウントします。

また、事業場単位で労働者の人数をカウントします。
 例:本社55人/支店15人 ⇒ 「本社のみ」該当となります。

2. 50人以上の事業場の届出義務となっている手続き(労働安全衛生法関連)

50人以上の事業場の届出義務となっている手続きは、以下となります。
・衛生管理者の選任
・産業医の選任
・ストレスチェックの実施および報告
・定期健康診断の報告

これらは、会社から事業場管轄の労基署に届出しますが、提出を怠ると50万円以下の罰金が科されるのでご注意ください。

それでは、それぞれの提出義務手続きを詳しく以下でお話ししていきます。

① 衛生管理者の選任

職場環境改善のため、企業の衛生面の改善及び疾病の予防処置を担当する管理者を社内で選任します。

Q: 管理者は誰でもいいの?
A: 衛生管理者免許の取得者が対象となり、免許がない人は選任できません。

② 産業医の選任

労働者の健康管理のために、外部の医師から産業医を選任し、健康診断の実施や健康保持の施策、健康障害の防止等を図ります。
産業医による2ヶ月に1回の巡視義務があります。

Q: 産業医ってどんな資格を持っていないといけないの?
A: 医師会等が開催する研修を終えた医師等が該当します。

Q: どこで産業医を選任すればいいの?
A: 事業場近くの病院やクリニックで産業医になれる方を探します。

Q: 巡視とは具体的に何を行うものなの?
A: 巡視義務とは、産業医が事業所内を見回り、危険な場所はないかなどを行います。(滑りやすい場所や、物が倒れてきそうな場所がないかなど)

現在の作業環境で病気になるリスクなどがないか、健康やケガ等が発生するのを防ぐといった視点で巡視業務を行います。
必要に応じて労働者と面談を行います。

③ ストレスチェックの実施および報告

メンタルヘルス不調者の早期発見および職場環境の改善を目的として、労働者のストレスの状況について検査を行います。

④ 定期健康診断の報告

健康診断の種類は、「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。
今回は「一般健康診断」についてのお話しをさせていただきます。

定期健康診断の実施と終了後、労働基準監督署へ結果報告を行います。

Q: パートタイマーなどの短時間労働者は報告の対象外になるの?
A: 次の場合に該当する労働者は対象となります。
「1年以上継続して勤務し、かつ1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の労働者」

<豆知識>
特殊健康診断とは?
普段の業務で特定化学物質や有機溶剤などを扱う業種(製造業など)に就業している方は、労働者の人数に関係なく、
半年に1回健康診断を行い、報告する義務があります。(特定化学物質健康診断結果報告書、有機溶剤等健康診断結果報告書等)

こちらは従業員数が50人以上でなくても実施および報告が必要となりますので注意しましょう。

労働基準監督署の調査が行われる場合、50人以上の事業場では、上記の対応ができているか必ずチェックされます。
対応できていない事項については是正勧告となり、後日、監督署に是正報告を行うことになります。

3. 電子申請での届出が可能です

① 衛生管理者の選任

⇒「衛生管理者選任届の提出」が必要です。
選任した後、毎月1回以上社内で衛生委員会を開催し、議事録は3年間保存する必要があります

② 産業医の選任

⇒「産業医の選任報告」の提出が必要です。

③ ストレスチェックの実施および報告

⇒「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出が必要です。(年1回実施し報告を行う)
※ 直接e-Govの編集画面上で手入力する必要があります。
※ストレスチェックを実施・報告した後、ストレスチェックの結果は5年間保管する必要があります

④ 定期健康診断の報告

定期健康診断の実施と、終了後に労働基準監督署にその結果報告を行います。
⇒「定期健康診断結果報告書」の提出が必要です。(年に1回実施し報告を行う。※ 深夜業務を伴う労働者には年2回実施し報告を行う)
※ 直接e-Govの編集画面上で手入力する必要があります。
※健康診断を実施・報告した後、健康診断の結果は5年間保管する必要があります

<豆知識>
労働基準監督署に行う報告のフォームは同じですが、ストレスチェック結果や健康診断結果は企業ごとに異なります。
フォームは異なりますが、記載されている内容はほとんど共通です。
ストレスチェックについては、国が推奨する 57 項目の質問について回答する形式がほとんどです。(Carelyなどから実施可能)

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆
ストレスチェックと健康診断の報告が電子申請で対応可能になるそうです。(2022年9月リリース予定)
e-Gov電子申請と異なる点は、Charlotteが、他社が提供している「ストレスチェックサービス」システムと連携することで、都度、手入力しなくてもよくなるらしいです。

まとめ

会社にとって財産となるのは人であると思っています。

常に健康で安全に就業できる環境でないと、従業員の方が十分に能力を発揮できません。
法律上の義務だけにとらわれず、労働者を守るためという視点で対応していきましょう。

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