プロが教える! 電子申請導入のポイント
第5回
契約期間満了時、離職票の記載には注意が必要!
あらかじめ整理して申請に備えましょう!
- #雇用保険
- #離職票
ここがポイント!
- 契約期間満了時の申請は、契約更新・延長希望の有無によって離職者の生活に影響を与える
- 契約期間満了時の申請は、契約更新・延長希望の有無によって離職者の生活に影響を与える
- 電子申請なら、添付書類はスマホで撮った写真をそのまま添付し、申請が可能
- Charlotteなら、退職理由ごとに必要な添付書類のガイダンス機能あり
社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。
前回(第4回)の雇用保険の喪失手続き(離職票)の添付資料と添付の方法についてお伝えしました。
今回のコラムでは少し踏み込んで、契約期間満了で退職された場合の雇用保険の喪失手続き(離職票)の記載方法と注意点についてお伝えします。
退職後の国民健康保険料が満額負担なのか、減免が受けられるのかは離職された方の生活に影響します。
離職者とのトラブルを避けるためにも、きちんと離職理由についてお互いに確認しておくことが重要です。
目次
- 1. 書類作成前に、契約期間満了時の離職理由を確認しよう
- 2. 契約期間満了時、離職理由欄の記載方法
- 3. 契約期間満了時、離職票の添付書類
1. 書類作成前に、契約期間満了時の離職理由を確認しよう
契約期間満了による離職の場合、受給資格はどのように判断されるのでしょうか?
離職者の離職理由によって記載する欄が異なりますので、まず、表1の①~③の順で状況を確認してみましょう。
表1
※ 離職区分ごとに失業給付の給付制限や国保の減免の対象になるかが異なります。
ここで、契約期間満了の喪失届で気を付けないと返戻となってしまう落とし穴をお教えいたします。
表1内の「喪失原因」をご覧ください。1ヶ所だけ「3: 事業主の都合による離職」があります。
契約期間満了の申請をする方で、本来であれば“3”と記載するところを“2”と記載して申請してしまうケースがあります。
ほどんどが「2: 3以外の離職」なので間違えて記載してしまうようです。返戻となるので気を付けましょう。
2. 契約期間満了時、離職理由欄の記載方法
Charlotte画面1を元に離職理由欄の記載方法をお伝えします。
① 1回の契約期間
② 通算契約期間
③ 契約更新回数
④ 契約を更新又は延長することの確約・合意の有無
⑤ 直前の契約更新時に雇止めの通知の有無
⑥ 当初の契約締結後に不更新条項の追加の有無
⑦ 離職者から契約の更新・延長を希望する申出の有無
Charlotte画面1
紙申請の場合
上記①1回の契約期間の記載方法は“3~6か月”と様々な範囲を表す書き方でも問題ありません。
電子申請の場合
上記①1回の契約期間の記載方法はもっとも長い契約期間を1つ記載してください。
3. 契約期間満了時、離職票の添付書類
契約期間満了時には、最終更新時の労働契約書の添付を忘れずに行ってください。
※ 前回(第4回)のコラムでは、様々な離職理由の離職票申請時に必要となる、添付書類をお伝えしました。
電子申請の場合
添付書類はスマホで撮った写真を添付いただいても問題ありません。
◆e-Govの場合◆
書類名を命名し、ファイルと電子証明書を添付後、申請を行います。
e-Gov画面1
◆Charlotte(シャーロット)の場合◆
添付書類欄に書類名が表示されているので一目で必要書類が確認でき、添付漏れを防ぐことができます。
また嬉しい機能として、前回(第4回)のコラムでもご紹介しましたが、退職理由ごとに必要な添付書類のガイダンスが確認できます。
社会保険申請業務に不慣れな方でもとてもわかりやすい仕様となっており、私もふと忘れてしまった時は頼りにさせてもらっています。
Charlotte画面2
下の表2にあるように、離職票の場合、Charlotte(シャーロット)には23の添付書類欄があります。
今回の契約期間満了時に必要な添付書類は表2内の7番(労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書、タイムカードなど)となります。
※ Charlotte(シャーロット)では手続きごとに添付書類欄の書類名が異なります。
※ Charlotte(シャーロット)では添付書類ごとの欄を設けてありますが、必ずしも該当添付書類欄へ添付をしないといけないわけではありません。
表2
+αポイント1
Charlotte(シャーロット)独自の機能「自動添付機能」を使えば、都度、就業規則を必要なときに添付しなくても申請が可能になります。
非常に便利です。
まとめ
今回は契約期間満了時の離職票について、とても深い所をお話させていただきました。
契約期間満了時の離職票はより慎重さが求められる手続きですが、注意するポイントとその背景を知っておくことで、より手続きの精度を高めることができます。
次回は12月から本格的に始まる賞与支払手続きについてお伝えし、社会保険申請をスムーズにできるようご案内します。
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