ここがポイント!
- 建設業、自動車運転、医師それぞれの特殊なルールを理解する必要がある
- 建設業は災害復興対応があるかないかで届出様式が異なる
- 自動車運転は届出の他に別添の「時間外労働及び休日労働に関する協定書(写)」の添付が必要
社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。
2024年4月1日から時間外労働の適用猶予終了に伴い、建設業、自動車運転者、医師の時間外労働に上限規制が設けられます。
従来、これらの業種については時間外の上限は設けられてませんでした。
今回はこの変更内容について、実務担当者がすべきこと、ルール変更された内容、申請様式などを、早見表を使ってわかりやすくお伝えします。
目次
1. 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)とは?
本題に入る前に時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)について簡単におさらいしておきましょう。
労働基準法第36条「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ、労働組合、労働者と使用者で書面による協定を締結しなければならない」が根拠となっているため、「36協定」と言われています。
大事なポイント
① 時間外労働をさせるためには、必ず提出が必要
労働基準法で定められた労働時間の上限は1日8時間、週40時間となり、これを超えて労働する場合や休日労働する場合は、36協定の提出が必要となります(上限時間は月45時間 年360時間 特別な事情がある場合は年720時間まで)。
② 1年ごとに提出が必要
協定の有効期間は1年間が上限となるため、毎年管轄の労働基準監督署へ届出が必要となります(更新時期は会社による)。
③ 労働者代表の選任が必要
労働者代表を選出し、労使間で協定の締結を行う必要があります(会社が労働者代表を指名することはできません)。
④ 社内で協定書の締結後、管轄の労働基準監督署に届出を行ってから協定の効力が発生
更新日が4月1日にもかかわらず、4月15日に提出した場合、4月1日から4月14日は時間外労働ができない期間となります。
※ 詳しくは 第19回コラム を参照ください。
2. 2024年4月からの施行される労働時間上限規制の内容
適用猶予となっていた3業種(建設業・自動車運転・医師)は、一般事業と違い業務の性質上、拘束時間などが多いため、一般のルールの適用が難しいとされていましたが、上限規制のルールが設けられることになりました。
3. 建設業の36協定
※1 「特別条項 限度時間」について、臨時業務、特別な事情がある場合です。
原則として、時間外労働は年720時間以内まで締結が可能となります。
ただし、建設事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、下記の制限は適用されません。
- 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満。
- 時間外労働と休日労働の合計が、2~6ヶ月平均80時間以内。
※ 年720時間の上限および時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されます。
実務担当者がすべきこととして、次の2点があります。
- 災害復旧・復興対応を行う事業場があるかどうかの確認(協定届の様式選択を間違えないため)
- 時間外労働時間の実績から定める上限時間を決める
※ インフラ工事などを行っている事業場は災害復旧・復興対応があると仮定して協定書の締結・届出を行うのをオススメします。
36協定の届出様式について
電子申請の場合、選択する手続きに注意が必要です。
4. 自動車運転者の36協定
※1 「特別条項 限度時間」について、臨時業務、特別な事情がある場合です。
原則として、時間外労働は年960時間以内まで締結が可能。
自動車運転業は、一般・建設業と異なり月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内、
時間外労働45時間を超えるのは年6回までとする規制の適用はありません。
自動車運転以外の業務(事務職、運行管理者など)の方は時間外労働の制限時間が下記条件となるため、注意。
① 時間外労働は年間720時間以内
② 時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満であること。
③ 時間外労働と休日労働の合計が、2~6ヶ月平均80時間以内であること。
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度であること。
実務担当者がすべきこととして、次の2点があります。
- 時間外労働時間の実績から定める上限時間を決める
- 自動車運転者以外は、通常の36協定の上限時間が適用されるため、注意する
36協定の届出様式について
※ 別添「時間外労働及び休日労働に関する協定書(写)」を添付して届出を行う。
5. 医師の36協定について
時間外労働の上限について
原則として、月45時間、年360時間が上限時間となります。
医師はA・B・C、3つの水準に分類されます。
A水準:全ての医療機関に勤める勤務医に適用
B水準:救急機関や救急車の年間受入台数が1,000台以上など基準を満たした医療機関
C水準:高度技能の習得、臨床研修を行う医療機関が対象
※ B水準、C水準を適用させる場合、都道府県に対する申出が必要となる。
医師の36協定の例外に関する注意点
① 月45時間を超える月の回数制限がない。
② 直近2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間以内とする上限規制がない。
③ 面接指導を受けることで月100時間を超えて時間外労働をすることが可能(一般事業などは月100時間を超えてはいけない)。
※ 医師の上限規制におけるルールは、業務の特殊性もあり一般の事業とは馴染めないものとなります。
実務担当者がすべきこととして下記の2点があります。
- 所属病院の労働限度時間の把握
- 所属病院がA、B、C水準どれに当てはまるのかの確認
36協定の届出様式について
6. こんなとき、どうする?
共通事項
36協定の更新日が2023年10月1日だったが、2024年4月1日となった際、上限規制での協定の締結と届出は必要となるのか?
⇒ 4月1日の時点で上限規制での協定の締結と届出は不要。
2023年10月1日から2024年9月30日までは締結した上限時間(上限規制時間を超えていても)が適用されます。
建設業
災害復旧を行う事業場と行わない事業場が混在する場合、本社一括での届出は可能か?
⇒ 様式が異なる為、本社一括での届出は不可。
本社が災害復旧・復興を行う場合、同じくする事業場(支店など)と一緒に一括して届出を行うことは可能です。
災害復旧・復興を行っていない事業場は、事業場単位で届出を行います。
運送業
従前は自動車運転者以外の職種(営業、事務など)は別の協定届に記載して届出を行っていたが、今後も同じ対応になるのか?
⇒ 1つの協定届にまとめて届出することが可能です。
まとめ
上限規制が設けられることで36協定の届出にも注意が必要ですが、本当の課題は業務を上限時間内に納めるための対応だと思います。人手が足りない中、少ない人員で多くの業務を行っていく体制を構築していくのは非常に大変だからです。
少しでもお役に立てる情報を引き続き発信していきます。
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