2024年12月より現行の健康保険証が新規発行されなくなるため、社会全体がマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行を進めています。
制度変更により、保険証の紛失リスクや手続きの煩雑さが解消される一方で、マイナンバーカードを取得していない方への配慮として「資格確認書」の交付が行われます。企業の人事担当者にとっても、これらの変更は従業員の手続きや対応に直接影響を及ぼすため、正しい理解と適切な対応が求められるでしょう。
この記事では、マイナ保険証の概要と資格確認書の役割、企業における具体的な対応シナリオについて解説します。
目次
1. マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを、通院や調剤薬局での受付時に健康保険証として利用できる仕組みです。
利用時に、顔認証付きカードリーダーを通して本人確認を行うことにより、従来までの健康保険証よりも正確かつ迅速な本人確認が可能となります。
また、医療情報の共有や提供の同意取得がスムーズになり、過去の診療履歴や薬剤情報を確認できるため、より適切な医療サービスを受けられるようになるでしょう。
2. 企業におけるメリット
マイナ保険証の導入は企業にとっても多くのメリットがあります。
従来の健康保険証では、従業員が入社した際に保険資格取得手続きを完了させても、保険証が従業員に届くまで使用することができませんでした。
しかし、マイナ保険証の場合、手続きが完了した段階で従業員はすぐに利用を開始できるため、迅速に保険の適用が可能となります。
また、マイナ保険証を利用することで、高額療養費の申請が簡略化されるため、従業員が手間をかけることなく支援を受けることができます。
さらに、従業員が退社する際にも、従来の保険証を回収する手続きや、紛失時の再発行手続きが不要になります。これにより、企業側の負担が軽減され、管理の効率が向上します。
転職や離職による健康保険証の切り替えが不要となるため、企業担当者は手続きにかかる時間を大幅に削減することができることから、マイナ保険証の導入は、従業員の利便性だけでなく、企業側の業務効率化にも大きく寄与することが期待されます。
なお、マイナ保険証への対応にあたって、わかりやすい資料をご用意しています。以下から無料でダウンロード可能です。
3. 資格確認書の役割と対象者
現行の健康保険証は2024年12月2日以降、新たな発行はされません。
医療機関等で診療を受ける際、マイナンバーカードの取得または、利用登録をしている方は、顔認証付きカードリーダーを使用することで、本人確認を簡単に行い、保険適用診療を受けられます。
一方、マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証としての利用登録をまだしていない方については、オンラインでの資格確認ができません。そのため、マイナ保険証を利用できない方には、勤務先や各自治体の加入している医療保険者から「資格確認書」(図1参照)が無償で交付される仕組みが取られています。
出典:厚生労働省「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります」(PDF)
この資格確認書を医療機関に提示することで、これまで通り自己負担割合に基づいた保険診療を受けることが可能です。
さらに、マイナンバーカードの利用が難しい方(高齢者や障害をお持ちの方など)にも配慮がされています。これらの方々は、申請を行うことで資格確認書を交付され、引き続き適切な医療サービスを受けられる仕組みが提供されます。
資格確認書の交付対象者
資格確認書の交付対象者は、マイナンバーカードの有無や健康保険証としての利用状況に応じて区分されています。(表1参照)
表1
申請不要で資格確認書が交付される方 | 申請により資格確認書が交付される方 |
---|---|
マイナンバーカードを取得していない方 | マイナンバーカードの健康保険証利用登録は完了しているが、マイナンバーカードでの受診が困難な方 (高齢者、障害者など) |
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録が完了していない方 ※ 登録解除や証明書期限切れの場合を含む |
マイナンバーカードを紛失または更新中の方 ※ 代理申請が可能で、親族や介助者が代理で申請できます。 |
後期高齢者(後期高齢者医療制度の被保険者) ※ 後期高齢者については、2025年7月末までの暫定運用として、申請不要で資格確認書が交付されます。 |
マイナンバーカードを使えない方々でも医療を受ける際の障壁が取り除かれ、全ての人が平等に保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書の利用方法
資格確認書を利用する際は、医療機関や薬局の窓口へ掲示をします。
これにより、自己負担割合(3割負担等)で医療を受けられます。
しかし、「資格情報のお知らせ」は保険資格を確認するための書面であるため、資格情報のお知らせ単独では保険適用の診療を受けることはできません。
診療時には必ず資格確認書の提示が必要です。
4. 企業で想定される対応シナリオ
企業では、従業員が新しい保険証システムにどう対応するかが重要なポイントとなります。以下に、企業での対応シナリオをいくつか想定し、各ケースにおける対応方法を解説します。
従業員がマイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードを持っている従業員は、特別な手続きなく、すぐにマイナ保険証を利用して医療機関での受診が可能です。
従業員がマイナンバーカード持っている場合、企業側で行うべき対応としては、従業員がマイナンバーカードを保険証として利用するための登録を確認し、必要に応じてマイナンバーに関する説明やサポートを提供することが求められます。
マイナンバーカードを持たない従業員の場合
マイナンバーカードを持っていない従業員には、企業側が従業員に「資格確認書」の交付手続きを案内する必要があります。
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない場合でも、従業員が保険証として使用できるように交付されるため、企業は必要書類や手続きの案内を行い、従業員が適切な手続きを進められるようサポートを行いましょう。
このように、企業は従業員の状況に応じた手続きを進めることで、マイナ保険証の導入に伴う混乱を防ぎ、円滑な運用を実現することができます。
まとめ
以上、「マイナ保険証」と「資格確認書」の概要および企業における対応について解説しました。
マイナ保険証の導入により、医療サービスの効率化と正確性が向上する一方で、資格確認書の交付によって、マイナンバーカードを利用できない方々にも配慮がされています。
企業側は、従業員の保険利用状況を確認し、適切な手続きの案内やサポートを行うことが求められるでしょう。
また、今後行われる法改正に伴う対応として、従業員への情報提供や手続き支援を積極的に行い、スムーズな運用を目指すことが重要です。
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