2025年10月1日より、健康保険の被扶養者認定基準が変更されます。これは「年収の壁」の大学生年代のこども(以下、子等)についての新たな控除の創設の効果があるよう、健康保険でも取扱いの変更をする必要があるためです。年齢はどの時点で判断するのか、社保・税での収入とするものの違い等、企業の実務担当者としておさえておくべきポイントについて解説します。
目次
1. 健康保険の被扶養者認定基準の変更の背景
2025年の税制改正の目的のひとつに、「労働力人口不足の解消のため学生・短時間労働者の就業調整への対応」があり、大学生年代(19歳以上~23歳未満)の子等の親等への特別控除が創設されました。
これにより、子の給与収入が 150万円以下であれば63万円の控除があり、子の給与収入が150万円超でも188万円以下までは段階的に控除が受けられることとなりました。
一方、健康保険の被扶養者認定基準については、収入130万円未満とされているため、税制改正の効果が十分に得られない可能性がありました。
そのため、19歳以上23歳未満の子等の健康保険の被扶養者の収入についての認定基準も見直されることになりました。
103万円・130万円の壁については以下の記事もあわせてご参照ください。
2. 健康保険の被扶養者認定基準の変更内容
取扱いで変更となる内容は、下記のとおりです。
- 被扶養者となる対象者の年間収入の認定要件について19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)について150万円未満として取り扱う
※事実上婚姻関係と同様の事情にある者も配偶者に含む - 学生であるかは問わない
- 同居・別居の場合の被保険者との収入額との比較等の要件については変更しない(原則論は、図1参照)
※同居・別居のいずれも具体的事情により、最も妥当な認定をすることとされている

3. 対応ポイント
この変更により、確認しておくべきポイントを確認しておきましょう。
(1)「税」と「社会保険」での「収入」の違い
「税」と「社会保険」では、対象とする「収入」は同じではありません。
- 「税」で対象とする収入
課税収入(給与以外の事業や退職金も含む)、通勤手当等の非課税収入は含まない - 「社会保険」で対象とする収入
通勤手当・健康保険の給付金・雇用保険の給付金等の非課税収入も含む

この違いにより、「税」では扶養対象でも健康保険(社会保険)では扶養対象にならないケースがあります。
では、19歳以上23歳未満の子等の収入はいくらまでなら「税」と「健康保険」の両方で扶養になるかを具体例で考えてみましょう。
- 税
年収(給与だけの場合)が通勤手当を除き、150万円以下であれば63万円の特定扶養または特定親族特別控除の最高額の控除あり - 健康保険
通勤手当(税では非課税で収入とならない)を含め、150万円未満であれば、被扶養者となる
税と健康保険で同じ150万円という金額でも「以下」と「未満」の違いがあります。この違いにも注意が必要です。
(2)19歳以上23歳未満の年齢はいつの時点なのか
税制改正の目的にあわせ、19歳以上23歳未満の年齢の判定は所得税法にあわせることになりました。対象となる子の誕生月ではなく、その年の12月31日現在で判定します。
2025年の12月31日時点で19歳以上23歳未満となる子等は、2003(平成15)年1月2日から2007(平成19)年1月1日生まれまでです。
(3)「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象とできるか
19歳以上23歳未満で被扶養者の年間収入が一時的に150万円を超えた場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、事業主が繁忙期に労働時間を延ばすことで一時的に収入が増えた旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。
厚労省リーフレット:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ
おわりに
健康保険の被扶養者については、認定後も少なくとも年1回は加入している健康保険組合や協会けんぽから要件の確認がなされます。
2025年からは、年末調整で扶養控除申告書・特定親族特別控除申告書により、19歳以上23歳未満の子等の課税収入額は確認できますが、更に通勤手当等の非課税収入がないかも確認することが必要となります。
社会保険手続き・給与・年末調整のご担当者は、税・社会保険のそれぞれの「壁」の要件をおさえ、従業員の方からの問い合わせに対応できるよう準備しておきましょう。
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