2026年4月から健康保険の被扶養者認定に関する新しいルールが適用されます。
2025年10月1日付で、厚労省より通達とQAが発出され、被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(2026年4月1日から適用)。これまで「130万円の壁」として知られていた収入基準に関して、労働契約の内容を基にした新たな判断方法が導入されます。従業員の扶養認定に関わる実務に影響するこの改正について、企業としてどのような対応が求められるのかを整理しておきましょう。
目次
1. 改正の背景
現行の認定対象者(被扶養者となるか認定の対象となる者)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をすることになっています。
「年収の壁」により短時間労働者や学生のアルバイトが就業調整をすることで、人手不足に拍車がかかっていることへの対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたとの厚労省の見解です。いわゆる厚労省版の「年収の壁」対策といってよいでしょう。
2. 被扶養者の年間収入の要件の確認
認定対象者の収入が、130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
2026年4月の改正により、上記の要件は、労働契約の内容によって年間収入を判定することになり、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階ではその額を見込みがたい時間外労働に対する賃金等は、年間収入には含まなくてよいことになります。
3. 結果的に被扶養者の年間収入要件を超えてしまったら
被扶養者の認定の確認の際に、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)は150万円以上)の場合であっても、その臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取り扱いを変更する必要はないこととされています。なお、社会通念上妥当である範囲の詳細は公表されておらず、「130万円を大きく上回って」いなければということになっていますので、必要がある場合には、加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ)に都度、確認しましょう。
実際に時間外労働が発生して収入が増えた場合でも、それが一時的なものであれば認定取消の対象にはなりません。また、被扶養者の年間収入が一時的に基準額を超えた場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、事業主が繁忙期に労働時間を延ばすことで一時的に収入が増えた旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。
厚労省リーフレット:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ
4. 企業担当者が押さえておきたいポイント
企業側には契約書の記載内容をより明確にする責任が求められます。曖昧な契約内容では、被扶養者認定に必要な書類として認められない可能性があるため、労働条件通知書などの整備が重要になります。
- 労働条件通知書に記載すべき事項が記載されていること
月給(時給)、その他固定的賃金、労働時間、勤務日数など - 時間外労働の有無が記載されていること
契約書に明記されていない時間外労働は収入見込みに含まれないため、記載の有無が認定に影響します。固定時間外手当については固定的賃金となります。
保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)から定期的に被扶養者認定の確認を求められることがあります。その場合、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更がないか、あった場合には、変更内容に基づき被扶養者について確認をしなければなりません。今回の改正の通達では、条件変更の都度、その内容が分かる書面等の提出を求めることとされており、それらの書類の提出が必要になります。なお、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における給与収入を含む年間収入の取り扱いについては、現行とおりで変更はありません。
5. 健康保険の被扶養者になるかを従業員が確認しやすいように周知するには
健康保険の被扶養者の認定の取り扱いが変更されることにより、2026年4月当初は従業員からの問い合わせも増えるかもしれません。従業員自身が判断しやすいような周知をしたいものです。図のようにフローチャートで確認できるような書類等を用意し改正に備えておきましょう。

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