2025年12月26日、令和8年度(2026年度)税制改正大綱が閣議決定されました。本改正は、基礎控除等の引き上げを通じ、いわゆる「年収の壁」是正を構造的に進める内容となっています。本稿では、原稿執筆時点(2026年1月26日)における大綱の内容をもとに、個人所得税の改正の全体像と、給与計算実務における適用関係について解説します。
目次
1. 改正の背景
今回の改正の主眼として示されたのは、物価上昇に伴う国民負担の軽減と、就労調整(年収の壁)への対応です。税制改正大綱では、以下の2点が基本方針として示されています。
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物価スライド制の導入
物価上昇時に実質的な増税とならないよう、消費者物価指数の上昇率に連動して基礎控除等を調整する仕組みが創設されます。 -
課税最低限「178万円」への移行プロセス
所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることを目指し、本改正ではその一部を「特例的に先取り」する形で控除額の拡大が図られます。
これにより、基礎控除および給与所得控除の体系は、従来の固定的な額から、経済指標や特例措置が組み合わさる変動的な構造へとシフトすることを目指しています。
2. 2026(令和8年)年の主な改正点
原稿執筆時点(2026年1月26日)では、改正法は成立していませんが、現時点で示されている具体的な変更点は以下の通りです。
(1) 基礎控除の引き上げ
基礎控除は、所得階層に応じた適用額の変更に加え、中低所得者層に対する「特例加算」が設けられます。
- 高所得者層(合計所得2,350万円以下など): 一律4万円の引き上げが行われます。
- 中低所得者層(合計所得655万円以下など): 基礎控除額に対し、さらに特例的な加算が行われます。令和10年以降は37万円の加算が本則化される予定ですが、令和8・9年は移行期間として、所得区分に応じた加算額(42万円または5万円)が設定されています。
従来の基礎控除計算に加え、特例加算の要件判定が必要となるため、計算ロジックは従前より複雑化しています。(詳細な区分は図1を参照)

(2) 給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得控除については、最低保証額が現行の65万円から74万円(本則4万円+特例で2026・2027年は5万円の加算)に引き上げられます。これに伴い、源泉徴収税額表や年末調整における算出率表などの法定帳票が全面的に改定される見込みです。
(3) 人的控除等の拡充
- ひとり親控除: 控除額を35万円から38万円へ引き上げ。
- 扶養親族等の所得要件: 基礎控除等の引き上げに伴い、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額要件などが一律4万円引き上げられます。

3. 給与計算実務における適用と留意点
本改正は令和8年分(2026年分)の所得税から適用されますが、施行日および実務運用については以下の整理が必要です。
(1) 期中の源泉徴収事務
現在(2026年1月26日時点)において改正法は未成立であるため、月次の給与計算および賞与計算においては、「令和7年度改正に基づく源泉徴収税額表(現行表)」を使用します。 年の途中で改正法が施行された場合でも、2025年と同様に、12月1日前は、現行表での徴収を継続し、最終的に年末調整にて精算を行う運用が原則となります。
(2) 年末調整における確定計算
令和8年分の年末調整においては、改正後の新法に基づき年税額を算出します。給与計算システムにおいては、年末調整機能のリリースまでに、新計算式(基礎控除の特例加算や給与所得控除の変更)への対応が必要となります。
(3) 非課税限度額等の適用時期(通勤手当等)
通勤手当(交通用具使用と駐車場代)の非課税限度額引き上げや、食事支給の非課税枠拡大については、2026年4月1日以後に支払われる給与等からの適用が予定されています。 法案成立の時期によっては、4月支給給与の計算確定までに新規定が施行されないケースも想定されます。その場合、遡及しての精算処理が必要となる可能性があり、留意が必要です。
おわりに
今回の改正は2025年の改正にさらに加算や時期の延長等が含まれており、給与計算システムへの影響も小さくありません。 国会での審議により内容が変更になる可能性もありますが、まずは「改正の方向性」を把握し、自社で使用している給与システムの案内、国税庁の最新情報をこまめに確認していきましょう。
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