ホーム > お役立ちコラム > 2024年11月から施行されるフリーランス保護法とは?

第50回
2024年11月から施行されるフリーランス保護法とは?

2024年11月、フリーランス保護法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されます。
フリーランス保護法の施行に伴い、企業側は法の遵守に向けた準備や管理の強化などの準備が必要です。

本記事では、フリーランス保護法の概要と、企業が押さえておくべき重要なポイントについて詳しく解説します。
この新制度を理解し、円滑なビジネス運営を続けるための一助としてください。

1. フリーランス保護法とは?

フリーランス保護法とは、企業とフリーランス(特定受託事業者)の取引や就業環境を保護するための法律です。
フリーランス保護法の施行により、フリーランスが安心して仕事に取り組めるようにすることを目的としています。

保護の対象

フリーランス保護法の対象となるのは、従業員を雇用しない個人事業主や、代表者以外に従業員(役員を含む)がいない法人です。
これにより、従業員を抱えずに1人で事業を営むフリーランスや小規模な法人も適切な保護を受けられます。

2. フリーランス保護法施工の背景と必要性

近年、デジタル社会の進展に伴い、フリーランスやクラウドワーカーといった働き方が普及しています。

一方で、令和3年内閣官房による実態調査やフリーランス・トラブル110番の報告によると、多くのフリーランスが取引先との間で報酬の不払い、支払い遅延、ハラスメントといったトラブルに直面していることが明らかになりました。特に、報酬支払いに関するトラブルが深刻で、発注書を受け取っていなかったり不十分な発注書しか受け取っていなかったりといった状況にあります。

このような状況を改善するため、フリーランスに対する取引の適正化と就業環境の整備を図るためにフリーランス保護法という新たな法律で対応することになりました。

参照:内閣官房 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料」

3. フリーランス保護法に基づく企業の責任と対応策

フリーランス保護法の施行により、企業はフリーランスとの取引において新たな役割を担うことになりました。
これにより、企業はよりスムーズで公平な取引関係を築くために対応が必要です。

契約内容の明確化

フリーランスへ仕事を依頼する際は契約内容を明確にする必要があります。
契約内容の明確化を行うことで、円滑な取引が確保できフリーランスと企業との信頼関係を築くことが可能です。
明示すべき事項として、図1の内容が求められます。

事項を明示することで、フリーランスとの取引条件が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。

図1
フリーランス保護法に基づく明示内容

 

支払い期日の厳守

フリーランス保護法施工の背景でも触れたように、報酬の不払いや支払い遅延といったトラブルが発生しています。
報酬に関するトラブルはフリーランスにとって大きな問題です。

また、報酬の不払いや支払い遅延は企業のイメージダウンに繋がったり今後のフリーランスとの関係性を築けなかったりなど企業側もデメリットしかありません。
円滑に取引を行うために企業側は、契約時に明示した支払い期日の厳守が求められます。

ハラスメント対策

企業側は、フリーランスへのハラスメントを防ぐために相談体制を整備する必要があります。

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど各ハラスメントに対する対策が求められ、相談を行なったフリーランスに対しては不利益な取り扱いをしてはなりません。
図2のように、ハラスメントに対する企業側の教育や、万が一ハラスメントが起こった際に対応ができる、仕組みを作る必要があります。

図2
内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料」

出典:内閣官房 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料」

業務の両立への配慮義務

企業側は、6か月以上の業務委託契約において、育児や介護と業務の両立を支援するための配慮を求められます。
6か月未満の契約では、配慮するよう努めることが義務づけられています。

申出内容を検討し、実施できない場合はその理由を説明し適切な対応が必要です。
申出を理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。

4. フリーランス保護法の違反と罰則

企業側とフリーランスとの業務委託において、一定期間以上の契約に関しては、以下の行為が禁止されています。(図3参照)

罰則事項を設けることで、フリーランス側が不当な扱いを受けず、公正な条件で業務を遂行できるように保護されています。

図3
フリーランス保護法に基づく罰則事項

参照:内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)」

まとめ

以上、2024年11月から施行されるフリーランス保護法について解説しました。

フリーランス保護法により、企業はフリーランスとの取引で適切な対応が求められます。デジタル社会の進展でフリーランスが普及する一方、報酬支払いの遅延やハラスメントなどの問題が顕著になっています。上述のとおり、フリーランス保護法は契約内容の明確化や支払い期日の厳守を求めています。

企業は法の理解と対応策の準備を進め、フリーランスが安心して働ける環境を整えておきましょう。

本コラムの著者

山下 うみ

フリーライター

「Charlotte(シャーロット)」とは?

「Charlotte」は、人事給与システムのデータを活かし、幅広い電子申請(143手続き)に対応。26の人事給与系システムとの連携実績があり、複数のソフトを介さず1つのシステムで行えるSaaS型クラウドサービスです。

社会保険、雇用保険、労働保険の電子申請 36協定や就業規則変更などの労使手続き 健康保険組合に向けた手続き 労務担当者が対応する税申告「e-Tax」、「eLTAX」に関する申告
さらにオプションとの組み合わせで公文書や離職票、支払い決定通知書を従業員に自動で届けるサービスなど、労務DXの実現により労務ご担当者様の業務負担を軽減します。

サービス、費用の詳細やデモンストレーション、無料トライアルなど、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。

労務のDX・業務改善をまるごと支援!! 無料で資料ダウンロード労務のDX・業務改善をまるごと支援!! 無料で資料ダウンロード

導入などに関するご相談を
無料でお受けしています。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日 9:00〜17:00
株式会社ユー・エス・イー Charlotte(シャーロット)推進室

総務省推進のASPIC「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を取得しています。
認定年月日:2021年2月10日  認定番号:第0245-2102号

デジタル庁 e-Gov最終確認試験合格
デジタル庁の最終確認試験は、民間事業者が開発したソフトウェアを使用してe-Gov電子申請サービスが正常動作確認することを目的としております。民間事業者が開発したソフトウェアの正常動作の確認を目的とするものではありません。

「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは一般社団法人 人事労務システム協議会の会員企業です。
「一般社団法人 人事労務システム協議会」は、社会保険、労働手続、給与業務、勤怠、源泉徴収所得税・個人住民税(特別徴収)など人事労務の問題解決を推進することを目的とする団体です。行政とHRサービス事業者のつながりや事業者間の協働環境を構築し、相互の事務連絡、情報交換や協議等の円滑化を目指して活動しています。

「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは税務システム連絡協議会の加盟会社です。
「税務システム連絡協議会」は、税務・会計に関するシステム・ソフトウェアに携わる企業を対象として作られた、税務行政の効率化・省力化とともに納税者の利便性の向上を図り、税務行政のICT化に寄与し、適正な申告納税制度の確立に努めることを目的とした集まりです。1994年に設立され、2022年3月末時点において、税務及び財務関連システムを開発・販売・サポートとする企業33社が加盟しています。

※「Charlotte」は株式会社ユー・エス・イーの登録商標です。(登録商標第5980282号)
※ 本ウェブサイトに掲載されている各社名あるいは各製品名は、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせお問い合わせ
資料ダウンロ資料ダウンロ

動画を見る 閉じる
×