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令和8年度「年度更新」はここが変わった!
電子申請義務化対象企業様が確認すべき「小さな封筒」の重要性

公開日:2026年5月15日

ここがポイント!

  • 令和8年度より、電子申請義務化対象企業には紙の申告書が届かず、代わりに茶封筒で通知書が送付される。
  • 通知書には電子申請に必要なアクセスコードが記載されており、前年度情報を呼び出すことでミスを防止できる。
  • 混雑回避のため通知書を早急に確認し、システムでの事前入力や電子納付を活用して早めに申請を完了させる。

間もなく労働保険の「年度更新」の時期がやってきます。
人事労務担当者の皆様にとって、6月は労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など、年間を通じても非常に大きな手続きが重なる繁忙期です。

今年度の年度更新では、電子申請が義務付けられている企業における「申告書の送付廃止」という大きな変更点があります。

長年続いていた「紙の申告書が届く」という前提が大きく変わりました。慣例で業務を進めていると、思わぬ混乱を招く可能性があります。今一度、今年度の変更点と、スムーズに手続きを終えるためのポイントを整理しておきましょう。

1. 紙の申告書が届かないケースが発生

今年度(令和8年度)より、資本金1億円超の法人(資本金・出資金が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)など電子申請が義務付けられている企業には、例年送付されていた紙の申告書が送付されなくなり、代わりに電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されます。

これまで毎年届いていた緑や青のA4サイズの封筒ではなく、「定形郵便サイズの茶封筒(図1)」で届けられることになります。まずは社内で変更点の周知と確認をし、早急に中身を確認するようにしましょう。

図1

出典:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」

2. 今年度(令和8年度)の送付物と変更点比較

今年度の送付物や申告方法は、以下のように変更されています。

今年(令和8年度) 従来(~令和7年度)
封筒サイズ 定形郵便サイズの茶封筒 A4サイズの
緑または青の封筒
紙の申告書 送付されない 同封されていた
電子申請の手順 通知書等に記載の
情報を利用
必要情報を
申告書から転記

3. 「茶封筒」の中身と活用法

茶封筒の中には、申告書に代わる重要な書類が入っています。これらは電子申請を行う上で必要となる情報です。

  • 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書
    労働保険番号や「アクセスコード」が記載されています。
  • 納付書(領収済通知書)
    電子納付を行わず、従来の窓口納付を行う場合に使用します。
  • その他(労災保険率決定通知書、リーフレット等)
    メリット制が適用される事業場には、労災保険率決定通知書が送付されます。

「アクセスコード」は、電子申請を行う際、このコードを入力することで、前年度の申告内容をシステムに呼び出すことができます。お使いの社会保険の届出システムにより、「アクセスコード」を利用しなくても前年の申告内容の情報を読み込める場合もあります。手入力の手間が大幅に省けるだけでなく、転記ミスを防ぐ上でも非常に有益です。

4. 実務担当者のための「スムーズな手続き」3ステップ

原則として、電子申請義務化対象の企業は例外的な場合を除き紙での申告は認められていません。以下の手順で、計画的に準備を進めましょう。

【STEP1】封筒の確保と通知書の確認
まずは、届いた茶封筒の中から「電子申請情報通知書」を取り出し、担当者の手元に保管します。

【STEP2】システムでの事前入力
6月1日の受付開始を待つ必要はありません。事前に計算・入力の準備を整えておきましょう。

【STEP3】電子申請と電子納付の活用
電子申請は24時間どこからでも可能です。また、保険料の納付は、金融機関の窓口へ行く手間が省ける「電子納付(ペイジー)」が便利です。

※ただし、すでに「口座振替」の手続きが済んでいる事業所では、電子納付は選択できません。

5. 早めに申請をしましょう

2026年の期限である7月10日(金)は、金融機関や労働基準監督署、そしてシステムへのアクセスが非常に混雑します。

特に電子申請は、最終日にアクセスが集中するとシステム上の処理に時間がかかる場合や、万が一のシステム障害時に対応が遅れるリスクがあります。
「申告書の送付がない」という変化は、ペーパーレス化による業務効率化への第一歩でもあります。まずは今のうちに通知書が手元にあるかを確認し、余裕を持ったスケジュールで手続きを完了させましょう。

Charlotte(シャーロット)」など、申請予約ができるシステムを利用すれば、労働保険の年度更新は、早めに取りかかれる手続きです。

効率的な年度更新を行い、6月には、給与支給額が確定したら、社会保険の算定基礎届と7月の随時改定(月額変更届)の届出作業に注力できるようにしておきたいものです。

本コラムの著者

北條 孝枝

北條 孝枝(ほうじょう たかえ)

株式会社ブレインコンサルティングオフィス株式会社ブレインコンサルティングオフィス
社会保険労務士 メンタルヘルス法務主任者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、実務担当者の目線で、企業の給与、人事労務担当者へのアドバイスや、業務効率化のコンサル等に取り組むとともに、実務に即した法改正情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。

「Charlotte(シャーロット)」とは?

「Charlotte」は、人事給与システムのデータを活かし、幅広い電子申請(149手続き)に対応。複数の人事給与系システムとの連携実績があり、複数のソフトを介さず1つのシステムで行えるSaaS型クラウドサービスです。

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