プロが教える! 電子申請導入のポイント

第32回
「紙申請」と「電子申請」で届書様式が異なるなど
複雑になっている育児休業給付金のさまざまなケースをお伝えします。

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公開日:2023年1月31日

ここがポイント!

  • 「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」給付金制度の基本
  • 場合によっては、子が1歳に達する日から延長交代ができないことがある
  • 育休を申請する届書様式が「紙申請」と「電子申請」で異なる

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

令和4年10月1日から育児休業法改正により、育児休業のルールが変わり、育児休業給付金の申請についても
出生時育児休業給付金や1歳以降の延長交代による育児休業の取得など、新たなルールでの申請も控えています。

今回は「様々なケースでの申請」「複雑になっている育休の申請方法など」をお伝えします。

1. 育児休業給付金の概要について

ここでは簡単に、以下についてご説明していきます。

  • 「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」の<支給期間と支給回数><受給資格>
  • 2022年10月の改正内容
  • 子が1歳に達する日から交代する場合の注意点(延長交代)

詳しくは第29回コラムに記載してありますので、ご確認ください。

育児休業給付金の概要

出生時育児休業給付金

<支給期間と支給回数>
出産予定日に生まれた場合、その日から8週間の間に最大4週間(=28日)まで支給されます。
また、2回まで分割取得が可能となっています。

<受給資格>
従来の育児休業給付金と同じ要件です。
休業開始日前2年間に、雇用保険の加入が12ヶ月以上ある(賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月)

育児休業給付金

<支給期間と支給回数>
お子様が1歳に達する日の前日までの期間の休業に対して支給されます。(最初の180日は給付率67%、以降は給付率50%)
※ 育児休業の延長事由(保育園への入園不可など)に該当すれば1歳半、2歳まで受給することが可能です。

<受給資格>
休業開始日前2年間に、雇用保険の加入が12ヶ月以上ある(賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月)

2022年10月の改正内容

① 子が1歳までの変更:育児休業が分割して2回(現行は1回のみ)まで取得が可能(子が1歳に達する日までの間に)
② 子が1歳以降の変更:休業の途中で交代取得が可能
保育園に入所できないなど、特別な事情がある場合、適用となります。
父、母共に1歳から1歳6ヶ月の間に1回、1歳6ヶ月から2歳の間に1回取得できます。

子が1歳に達する日から交代する場合の注意点(延長交代)

  • 原則、子が1歳、1歳6ヶ月に達する時に父、母いずれかが育児休業を取得していない場合、延長交代の育児休業の取得はできません。
  • 父・母いずれかが休業中に再度取得を行うか、間を空けずに再度取得を行う必要があります。

例)
受給不可のケース
母:10月13日(金)まで育児休業
父:10月16日(月)から育児休業取得
※ 仮に14日(土)、15日(日)が会社の公休日だったとしても公休日を含めて育児休業期間となるので受給不可となります。
受給可能なケース
母:10月13日(金)まで育児休業
父:10月14日(土)から育児休業取得

2. さまざまなケースの育児休業給付金申請について

出生時育児休業給付金

① 28日取得する予定だったが、出産後、配偶者の体調不良が続き28日を超えて育児休業を取得することになった。
⇒ 通常の育児休業を取得した扱いとなるので、通常の育児休業給付金の申請を行ってください。

<ポイント>
出生時の育児休業の上限は28日

育児休業給付金

① 子が1歳以降、保育園への入園ができなかった。夫婦交代で育児休業を取得したいが、夫が公務員の場合でも育児休業取得可能か?
⇒ 要件を満たせば交代で育児休業を取得することが可能です。

給付金の申請を行う際は、以下を添付し、申請する必要があります。

  • 夫婦関係が証明できる書類(続柄記載の住民票の写しor戸籍謄本の写し)
  • 夫婦の育児休業の取得状況が確認できる書類
  • 保育園に入園できなかたことが証明できる書類の写し(市区町村発行のもの)

<ポイント>
公務員の方は育児介護休業法上、育児休業ではありませんが、子を養育するための休業とみなされます。

② 出生時の育児休業を取得し、子が1歳以降、子供が保育園に入園できなかった。
妻と交代して育児休業を取得する場合、再度、受給資格の確認手続きは必要か?(休業開始時賃金月額証明書の申請)
⇒ 延長交代ですね。出生時の育児休業給付金の際、休業開始時賃金月額証明書の申請を行っている場合、申請は不要です。
育児休業給付金支給申請書にて申請を行います。

また、場合によっては延長交代が取得できないケースがあります。
詳細は、本コラム内「1.育児休業給付金の概要について」をご確認ください。

<ポイント>
出生時育児休業を取得し支給された日数がある場合、給付率67%の上限日数である180日に通算されます。
180日を超えた分からは給付率が50%になります。

3. 複雑になっている育休の申請方法など

実際の届出に関する申請手続きを解説します。

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参(管轄のハローワーク)

届書様式

<出生時育児休業給付金>

紙申請の場合
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
電子申請の場合
雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)

<育児休業給付金>

紙申請の場合

  • 初回申請:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 継続申請:育児休業給付金支給申請書
  • 分割取得:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

電子申請の場合

  • 初回申請:雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
  • 継続申請:育児休業給付金支給申請書
  • 分割取得:雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)

<育児休業給付金(初回)申請書作成~公文書取得後の流れ>

電子申請の場合
◆Charlotte(シャーロット)では◆

  • 従業員は、スマホで「母子手帳」を撮影し、労務担当者へ送信できる。
  • 労務担当者は、賃金台帳を人事給与システムのデータを使って自動生成できる。
  • 労務担当者は、予め申請書作成しておき、未来日を選択し、予約申請ができる。
  • 支給決定通知書を従業員へ自動配布できる。

最近、Charlotteには「2回目以降の育児休業給付金申請書の作成を自動でしてくれる」機能が追加されました。
「支給対象となる期間」項目を申請の都度、修正するのは結構大変ですよね。
また、毎回一緒の項目がすでに埋まっている状態であれば、申請がどんなに楽になるだろうと思っていました。
そんな理想をかなえてくれるらしいので、今後が楽しみです。

私が聞いている話ですと、2023年春頃には、従業員からもらう「同意書」の運用がもっと簡略化されるようです。
今まで紙で社内保管していたものが、従業員はスマホ上で「同意」ボタンをクリックするだけなので、紙保管業務の削減を期待しています。

まとめ

育児休業給付金に関しての法改正は多く、取得者も多数いらっしゃるかと思います。
そのため、従業員への周知と問合せ対応で1日が終わった……などありますよね。
そんなときに、自社の運用に合った電子申請を行うことができれば、簡単に育児休業取得者の進捗管理や取得希望者への対応に時間を使うことが可能です。
たくさんの紙申請の書類を持参して窓口で手続きを行う時代は、いずれ終焉を迎えるでしょう。

時間が経つにつれて様々な申請ケースが発生してくることが予想されますので、随時共有していきたいと思います。
また、今後の申請件数増加に備え、申請から公文書の通知までの流れの中で業務改善が可能な部分がないか確認しておくこともご検討ください。

社会保険労務士法人アールワン 様
東京都千代田区麹町1-3 ニッセイ半蔵門ビル3F
TEL 03-5215-1361 / FAX 03-5215-1381
契約社数約140社(2020年4月時点)
スタッフ数12名
ホームページ: https://www.office-r1.jp/

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「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは社会保険システム連絡協議会の幹事会社です。
「社会保険システム連絡協議会」とは、総務省行政管理局及び厚生労働省等と、社会保険・労働保険関係手続きの電子申請が可能なソフトウェアを開発・販売・サポートする社会保険システム業界との窓口として、相互の事務連絡、情報交換及び協議等の円滑化を図り、社会保険行政の円滑な執行に資することを目的とした団体です。

「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは税務システム連絡協議会の加盟会社です。
「税務システム連絡協議会」は、税務・会計に関するシステム・ソフトウェアに携わる企業を対象として作られた、税務行政の効率化・省力化とともに納税者の利便性の向上を図り、税務行政のICT化に寄与し、適正な申告納税制度の確立に努めることを目的とした集まりです。1994年に設立され、2022年3月末時点において、税務及び財務関連システムを開発・販売・サポートとする企業33社が加盟しています。

※「Charlotte」は株式会社ユー・エス・イーの登録商標です。(登録商標第5980282号)
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