2024年12月2日より、健康保険証が発行されなくなったことは、皆さまもご存じですね。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する申し込みをすれば、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として使えるようになる制度です。
制度の移行期にはよくあることですが、企業で健康保険の「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を電子申請した場合に、エラーになったり、申請が受け付けられなかったりして混乱が生じています。
2024年12月2日から第一回目の移行が開始されていますが、「マイナ保険証」についておさらいしたい方は、以下の記事もご参照ください。
1. 資格確認書の発行が必要なとき
健康保険証の新規発行がされなくなったことにより、マイナ保険証をお持ちでない方や、ご高齢の方、障がいをお持ちの方などには、有効期限がある「資格確認書」が発行されることになっています。
「資格確認書」が必要な場合、健康保険の「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の新様式の資格確認書発行要否欄の「資格確認書が必要」にチェックを入れて申請します。
旧様式の場合は、備考欄に「資格確認書要」の文言を入れて申請します。
ただし、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」で発行が必要とできる方は、下記の方に限られます。
- マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
そうなると、マイナ保険証として利用できるマイナンバーカードをお持ちのご高齢の方や障がいをお持ちの方で、家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある方については、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を提出する際には、資格確認書の発行を希望することができません。
別途、保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)に「健康保険資格確認書交付申請書」で、必要な理由にチェックを入れて申請する必要があります。(図1参照)
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険資格確認書交付申請書」(PDF)
2. 実務の現場で起きていること
現在、新様式と旧様式が両方使える並行期間になっていますが(2025年1月31日執筆時点)、電子申請の場合、健保組合によっては対応が間に合わず旧様式のみで受け付けていたり、新様式のみでしか受け付けられなかったりするということがあるようです。
電子申請の場合、加入している健保組合が受付可能な申請様式で申請しなければなりません。加入している健保組合がどちらの様式に対応しているのか確認し、申請するようにしましょう。
まとめ
行政手続きの電子化については、政策の重要課題として位置づけられ、10年以上の歳月をかけて対応が進められてきましたが、このようにひとつの法改正でも施行直後はたくさんの課題があります。
日々、発生する労務手続きについて、必要事項や添付の必須書類を確認しなければなりません。業務効率化のためにも、社内業務のシステム化を進めていく必要があると痛感させられる改正でした。
2025年12月の「マイナ保険証」完全移行に向け、スケジュールや従業員へのヒアリングシートをサンプルでご用意いたしましたのでぜひお役立てください。
「Charlotte(シャーロット)」とは?
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認定年月日:2021年2月10日 認定番号:第0245-2102号
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デジタル庁の最終確認試験は、民間事業者が開発したソフトウェアを使用してe-Gov電子申請サービスが正常動作確認することを目的としております。民間事業者が開発したソフトウェアの正常動作の確認を目的とするものではありません。
「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは社会保険システム連絡協議会の幹事会社です。
「社会保険システム連絡協議会」とは、総務省行政管理局及び厚生労働省等と、社会保険・労働保険関係手続きの電子申請が可能なソフトウェアを開発・販売・サポートする社会保険システム業界との窓口として、相互の事務連絡、情報交換及び協議等の円滑化を図り、社会保険行政の円滑な執行に資することを目的とした団体です。
「Charlotte」の開発会社である株式会社ユー・エス・イーは税務システム連絡協議会の加盟会社です。
「税務システム連絡協議会」は、税務・会計に関するシステム・ソフトウェアに携わる企業を対象として作られた、税務行政の効率化・省力化とともに納税者の利便性の向上を図り、税務行政のICT化に寄与し、適正な申告納税制度の確立に努めることを目的とした集まりです。1994年に設立され、2022年3月末時点において、税務及び財務関連システムを開発・販売・サポートとする企業33社が加盟しています。
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