2024年12月2日より、健康保険証が発行されなくなったことは、皆さまもご存じですね。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する申し込みをすれば、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として使えるようになる制度です。
制度の移行期にはよくあることですが、企業で健康保険の「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を電子申請した場合に、エラーになったり、申請が受け付けられなかったりして混乱が生じています。
2024年12月2日から第一回目の移行が開始されていますが、「マイナ保険証」についておさらいしたい方は、以下の記事もご参照ください。
1. 資格確認書の発行が必要なとき
健康保険証の新規発行がされなくなったことにより、マイナ保険証をお持ちでない方や、ご高齢の方、障がいをお持ちの方などには、有効期限がある「資格確認書」が発行されることになっています。
「資格確認書」が必要な場合、健康保険の「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の新様式の資格確認書発行要否欄の「資格確認書が必要」にチェックを入れて申請します。
旧様式の場合は、備考欄に「資格確認書要」の文言を入れて申請します。
ただし、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」で発行が必要とできる方は、下記の方に限られます。
- マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
そうなると、マイナ保険証として利用できるマイナンバーカードをお持ちのご高齢の方や障がいをお持ちの方で、家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある方については、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を提出する際には、資格確認書の発行を希望することができません。
別途、保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)に「健康保険資格確認書交付申請書」で、必要な理由にチェックを入れて申請する必要があります。(図1参照)
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険資格確認書交付申請書」(PDF)
2. 実務の現場で起きていること
現在、新様式と旧様式が両方使える並行期間になっていますが(2025年1月31日執筆時点)、電子申請の場合、健保組合によっては対応が間に合わず旧様式のみで受け付けていたり、新様式のみでしか受け付けられなかったりするということがあるようです。
電子申請の場合、加入している健保組合が受付可能な申請様式で申請しなければなりません。加入している健保組合がどちらの様式に対応しているのか確認し、申請するようにしましょう。
まとめ
行政手続きの電子化については、政策の重要課題として位置づけられ、10年以上の歳月をかけて対応が進められてきましたが、このようにひとつの法改正でも施行直後はたくさんの課題があります。
日々、発生する労務手続きについて、必要事項や添付の必須書類を確認しなければなりません。業務効率化のためにも、社内業務のシステム化を進めていく必要があると痛感させられる改正でした。
2025年12月の「マイナ保険証」完全移行に向け、スケジュールや従業員へのヒアリングシートをサンプルでご用意いたしましたのでぜひお役立てください。
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