今年も年に1度の労働保険の更新の大きなイベント時季が近づいてきました。
この大きなイベントにスムーズに実務対応できるよう、それぞれの事務処理を始める前に、確認しておくべきことについて解説します。
1. 労働保険の年度更新とは
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの保険年度ごとに、すべての労働者に労働の対償として支払うすべての賃金の総額に、労災保険部分と雇用保険部分をそれぞれ計算し、事業の種類ごとの保険料率を乗じて保険料を算出します。
労働保険料は、新年度分の保険料を概算で先に納付し、前年度分の保険料を確定した際に精算することになっているため、「労働保険の年度更新」事務が発生します。
2025年の申告・納付は、2025年6月2日(月)から7月10日(木)までとなっています。なお電子申請を含め、期限前の申告・納付は受け付けられません。
2. 労働保険の年度更新の事務処理前に確認しておくべき事項
労働保険の年度更新の事務処理を始める前に確認しておくべき主な事項は3点です。
(1)保険料率の変更の有無
2025年度は、雇用保険料率が改定されています。2025年度の雇用保険の概算保険料は新しい料率で、2024年度の確定保険料は改正前の料率で計算し申告します。労災保険料率は、2024年度と変更はありません。
出典:厚生労働省「令和7年度(2025) 雇用保険料率のご案内」
(2)労働保険の対象者の確認
労災保険・雇用保険のそれぞれの対象者を確認します。
①労災保険
パート・アルバイト・派遣社員等の雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を支払うすべての労働者が対象となります。
ただし、次の方については、取り扱いが異なるため、注意しましょう。
- 法人の役員
取締役等からの指示のもとに労働に従事している場合、法人役員であっても労働者として扱われる(ただし、役員報酬は賃金に含まれない)。 - 出向者
出向先の事業主の指揮命令を受けて労働する場合は、出向元で支払われている賃金も出向先で支払われているものとして出向先の労働者となる - 派遣労働者
原則として派遣元で労働者となる
②雇用保険
雇用保険の被保険者が対象となります。
- 法人の役員
取締役等の役員でも、同時に従業員としての身分があり、事実上業務執行権をもつ取締役等からの指示を受けて労働に従事していれば、雇用保険の被保険者となる(役員報酬は、雇用保険の対償となる賃金から除く) - 出向者
出向元と出向先双方で雇用関係のある方は、当該者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている一方のみで雇用保険の被保険者となる - 派遣労働者
派遣元で雇用保険の被保険者となる
(3)労働保険の算定の基礎となる賃金額
月ごとの賃金額が、労働保険料の算定対象として正しく計上されているかを確認しましょう。
労働の対償ではない役員報酬、出張旅費、慶弔見舞金、退職金、健康保険の給付金等は、労働保険の算定となる賃金から除外されます。給与ソフトでの支給項目ごとに正しく設定できているかも合わせて確認しておきましょう。
また、年度の途中で役員になった方の労働保険の対象者区分が、月ごとに正しく計上できているかを確認します。兼務役員で労働者としての賃金もある場合は、役員報酬のみが労働保険の対象とはなりませんので、給与ソフトにおける「役員報酬」項目が、労働保険の対象外として正しく設定されているかも併せて確認しましょう。
なお、在宅勤務の場合の交通費の取り扱いについては、通勤手当として労働保険の対償となる賃金に該当するかは、在宅勤務をする日の労働契約上の労務提供地により判断します。労働契約書(労働条件通知書)で、在宅勤務をする日については、勤務地は「自宅」と定めておくことで、通勤手当ではなく業務経費として扱っていれば、労働保険の対償となる賃金としては扱いません。
在宅勤務をした日の労働契約上の労務提供地 | 「自宅-企業」間の移動に要する費用の取り扱い |
自宅 | 業務として一時的に出社する場合は実費弁償として労働保険の対償となる賃金としない |
企業 | 通勤手当として労働保険の対償となる賃金となる |
社会保険の算定基礎届については以下の記事もあわせてご参照ください。
以上、労働保険の年度更新の事務処理前に確認しておくべき事項について解説しました。個人住民税額の徴収額の変更時期でもあり、同時に社会保険の算定基礎届の手続きも発生します。事務担当者の方には、大変多忙な時季になってきます。年度更新の事務処理がスムーズに進むよう、ポイントをおさえ、準備を進めていきたいですね。
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