2024年4月には、時間外労働の上限規制の適用猶予期間が終了し、すべての事業・職種で時間外労働の上限規制がなされました。
36協定の届出は、年間を通じて3月が最も多くなります。
過半数代表者の適正な選出方法から、電子申請での本社一括届出まで、実務ポイントを再確認しましょう。
1. 過半数代表者の要件
過半数代表者については、法令で定められた要件を満たし、その選出方法が適正でないと、36協定自体が無効とされてしまいます。要件は次のとおりです。
① 労働者の過半数を代表していること
正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があること
② 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
- 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイト、管理監督者などを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があること
- 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があること
- 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではないので、36協定は無効であること
③ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
2. 過半数代表者の適正な選出で求められること
過半数代表者の選出については、使用者側が指名するなど不適切な取扱いが行われないように、労基則6条の2第1項では、36協定等の締結の際の適正を図るために、過半数代表者の要件として、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が明記されています。
あわせて、労基則6条の2第4項では、「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」とされています。
具体的な配慮の例としては、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなどがあります。
「使用者の意向に基づき選出」しないとはいっても、労働組合がない場合、過半数代表者自身が協定すべき労使協定についての知識を持ち合わせていないことが多く、使用者が選出にまったく関与しないことは現実的には困難です。過半数代表者の適正選出と基盤強化について、次期の労働基準関係法改正で課題のひとつに挙げられ、「使用者側が適正な形で過半数代表者の選出を求めようとしても、候補者が得られないことにより結果的に適正な選出手続をとれないような場合もある(労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2 労働基準関係法制研究会報告書 2025年1月21日)」とされています。
過半数代表者の選出を労働者側に求める際に会社としては、次の点を明らかにし、事業場のすべての労働者に周知するとよいでしょう。
- 今回選出する過半数代表者に対してはどの労使協定に関する手続を求めるのか
(複数の労使協定を結ぶ場合には、36協定と就業規則の変更についての過半数代表と選出することが可能) - その労使協定にどのような内容を盛り込みたいのか
- 過半数代表者の選出方法
(立候補の仕方や投票の方法、すでに立候補者がいれば信任方法等)
3. 36協定書と36協定届
「36協定書」には、記名押印または署名が必要です。「36協定届」のように厚労省で定められた様式はありませんが、協定すべき事項が網羅されている「36協定届」を「36協定書」と兼用しているケースもよくあります。
その場合、記名押印または捺印されている「36協定書」は会社で保管し、写しを「36協定届」として提出するか、労働者代表の記名だけがされている(署名・捺印のない)「36協定届」を提出します。(図1参照)
4. 36協定届の様式
事業・職種、一般条項のみか特別条項付きかにより、様式を選択します。(※2025年2月現在)
限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項) | 第9号 | |
限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項) | 第9号の2 | |
建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合 | 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合 (一般条項) |
第9号の3の2 |
限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合 (特別条項) |
第9号の3の3 | |
自動車運転の業務を含む場合 | 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合 (一般条項) |
第9号の3の4 |
限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合 (特別条項) |
第9号の3の5 | 医行為を業として行う医師を含む場合 | 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合 (一般条項) |
第9号の4 |
限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合 (特別条項) |
第9号の5 |
第9号の3の2から第9号の5までの建設業・自動車運転の業務・医師を含む場合については、その業務や職種に携わらない労働者も含めて、1つの協定届で提出できるようになっています。
2024年4月からの建設業・自動車運転・医師の労働時間の上限についておさらいしたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
なお、36協定届や就業規則(変更)届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署(以下「所轄署」)に届け出る必要がありますが、以下の条件に該当する場合には、本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄署に届け出ることができます。
- 労働保険番号
- 事業の種類
- 事業の名称
- 事業の所在地(電話番号)
- 労働者数(満18歳以上の者)
- 協定成立年月日
- (労働者側)協定当事者※以外の協定内容が同一であること
※ 電子申請の場合に限り、協定の労働者代表が事業場ごとに異なっていても本社一括届出を可能としています。
まとめ
以上、36協定届の実務ポイントについて解説しました。
協定の起算日前に届出が遅れると、届け出るまでの期間の時間外・休日労働が違法とされます。また過半数代表者の選出方法が適正でないと、時間外労働・休日労働そのものが違法となってしまいます。投票や信任がとれたことの記録を残しておくことも必要です。
また、多くの手続きが必要となる3月から4月にかけて、届け出が遅れないよう、早めに準備を進め、電子申請も活用していきましょう。
様式6号の記入例、他の様式との違いや提出方法については以下の記事もあわせてご参照ください。
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